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中国帰国者二世・三世の会【日中之橋】 これまでのあゆみ

「日中之橋」これまでの歩み(活動記録)

1999年〜   横浜・養父母謝恩の会立ち上げ、会合、集会に参加、通訳

2000年    謝恩の会集会、厚生省・議員会館訪問
          署名・国会請願運動

2001年    謝恩の会集会、厚生省・議員との接触、請願運動

2002年    国賠訴訟説明会(東京、横浜複数回)
         署名用紙宣伝文 和文中訳など
     聞き取り調査書の翻訳開始
         聞き取り調査の通訳作業(8月24日〜9月2日)
         東京連絡会成立大会・準備会(通訳)
         原告団総決起大会(通訳)
 8月〜      原告団定例役員会(月一回)(通訳)
         謝恩の会定例大会・準備会
 8月      弁護団原告面接調査(東京、横浜、埼玉などで複数回)
 10月     書類未提出原告に対する催促の電話連絡
 12月20日  国賠訴訟の提訴総決起大会
         
2003年    
 3月      人権研究交流集会の分科会で朗読劇「私たちはなにじん         ですか?」に参加(受付、司会、通訳など)     
         二、三世の会準備会議
         裁判の傍聴案内、公判の報告集会、デモの通訳作業
         
         
2004年    原告団定例役員会(月一回)
 4月 4日   40人陳述書作成にあたっての説明会(通訳)
         40人の陳述書作成作業(通訳)
4月18日   第一回公判 法廷後説明集会 傍聴案内
 5月 2日   東京連絡会総会の通訳
 6月 4日   第二回公判 法廷通訳   説明集会 傍聴案内
 6月19日   孤児の聞き取り調査(通訳)
 6月26日   孤児の聞き取り調査(通訳)
 7月17日   第三回公判 法廷後説明集会 講演会 傍聴案内
 7月23日   全国孤児アンケートの会合参加
         全国孤児アンケートの翻訳作業(28日提出)
 8月21日〜  全国孤児アンケートの集計作業(11月まで)
 8月      40人陳述書の翻訳作業
         孤児本人尋問の準備作業開始(13人分)(通訳)
 11月6日   原告団全国連絡会総会(通訳)
 11月21日  帰国者まつり(通訳)
 11月28日  残留孤児問題の総括と展望シンポジウム参加
 12月22日  裁判の報告集会       

2005年
 1月22日   原告団全国連絡会(通訳)
 2月 7日   養父母アンケートの整理
 2月11日   養父母アンケート作業(集中)
 2月12日〜26日
          養父母アンケート作業(分担)
 2月27日   養父母アンケート集計作業(集中)
 2月28日〜3月 6日
          養父母アンケート集計作業(分担)
 3月 7日   養父母アンケート作業報告
 4月21日   二、三世アンケート作業打合せ
 4月29日   二、三世アンケート作業(集中)
 5月〜    原告本人尋問通訳(随時)
 4月29日〜5月 7日
         二、三世アンケート集計作業(分担)
 5月 8日   二、三世アンケート集計作業(集中)
 5月10日   二、三世アンケート集計最終作業・事務所への送付
 5月22日   東京連絡会第四回総会通訳
 5月27日 アンケート作業打合せ会合
 6月 5日   全国原告団連絡会会議及び全原連、全弁連合同会議
 6月20日   日比谷公園デモ行進に参加、案内通訳 決起集会通訳
 6月21日   原告らと議員訪問に同行通訳
 7月 6日   記者会見・各政党支援要請に通訳 集会通訳、受付
 7月 7日   原告ら抗議活動・座り込みに支援参加
         院内集会参加・通訳
 7月 8日  参議院会館で共産党と面談通訳・衆参両院前での座り込み通訳・公明党議員との会談通訳
 7月 9日〜10日
         大阪判決説明会通訳(分担
 8月15日   デモ行進・厚生省前座り込み
8月20日   総会準備会議
 9月 3日   中国帰国者二世三世の会総会
 9月11日   原告団設立三周年総会通訳
 10月22日  全国原告団連絡会会議通訳
         原告本人尋問通訳(随時)
 11月     手紙運動の説明会通訳
 12月4日  中国・帰国者まつり’05共同主催
12月10日  忘年会
12月16日  衆議院第一会館で与党中国残留邦人支援に関するプロジェクトチームの座談会通訳

2006年
 2月12日 一世との合同新年会(挨拶と司会通訳)
2月21日 東京訴訟最終法廷(傍聴席での通訳)・報告集会通訳
3月17日 支援団体との交流会
4月8日 昭和記念公園にて花見大会
4月30日 中国帰国者東京連絡会第五回通常総会通訳
5月1日 第77会中央メーデーの集会会場で署名活動



jcbridge * 中国帰国者二世・三世の会規約 * 17:51 * - * -

中国帰国者二世・三世の会 規約

規  約
(第7号草案)

第一章 総 則

第1条 名 称
 本会は「中国帰国者二世・三世の会」と称する。通称・別称は「日中之橋」とする。

第2条 目 的
 本会は、中国で生れ育った日中両国人の子弟(いわゆる「中国残留日本人二世、三世」、「中国引揚者子女」、「中国帰国者子女」。以下「二世・三世」と略称する)が、以下の目的を以て結成し、活動する。
 〜蟷する出自や生活体験を絆とし、団結して、共に関心をよせる問題について探求し、友情を深め、交流を促進すること
 ⊆我及び社会環境に対する理解や認識を深め、自らの自信や能力を高め、歴史的な出自や異文化体験などによってもたらされる諸々の困難を克服し、正当権益の確保と社会的地位の向上を目指すこと
 F中両国の文化を備え持つ「二世・三世」の独自性、将来性、潜在能力を最大限に発揮して、多文化共生社会の先駆けや日中両国の架け橋、ひいてはアジアや世界にはばたける人材になり、国際社会に貢献すること

第3条 立 場
 本会は「二世・三世」自身が自力で創設するもので、前条を目的とし、独立性を保ち、特定の政治思想、宗教信仰、及び特定の団体による支配や干渉を受けない。

第4条 活 動
 本会は上述の目的を達成するために、主に次の活動をおこなう。
 (1)文化交流活動(懇親、交流、会誌刊行、一世への聞きとりと記録、学習会、情報発信など)
 (2)経済開発活動(ビジネスアイディア・ツール・情報の交換、人脈構築、共同事業の開発など)
(3)権益擁護活動(裁判支援、行政への政策提案・要請、日本語ボランティア、一世ケア活動など)
(4)その他目的を達成するために必要な活動(就職・進学・言語学習などにおける互助活動など)

第2章 組 織

第5条 会 員
 (1)会員の種類
  本会の会員は次の3種類とする
)棆餔 本会の目的に賛同し、入会した「二世・三世」本人。
副会員 本会の目的に賛同し、本会の活動に参加するために入会した関係者。
6┿寝餔 本会の目的に賛同し、本会の活動を援助するために入会した関係者。
(2)入会と脱会
)棆颪硫餔になろうとするものは前項3種の希望会員名を記入した入会届を代表者に提出し、常務委員会の承認を得て入会することができる。
会員が脱会しようとする時はその旨を代表に届け出て脱会することができる。
 (3)会費
会員は総会で定めた会費額を会に納めなければならない。
 (4)除名
会員は、会費を2年以上納入しなかった場合や、本会の名誉を著しく毀損し、または本会の目的に反する行為をした場合、総会において過半数の同意をもって除名することができる。

第6条 役 員
 (1)役員の種類
  本会は次の役員(人数)を置く
‖緝宗複洩勝法´副代表(5名) 常務委員(10名程度) こ読門責任者(若干名)
コ導萋哀魁璽甲甘者(若干名) Σ餬廖複果勝法´Т萄此複果勝
 (2)役員の選任
‖緝週擇喇代表は、常務委員会において投票によって選挙する。
⊂鑢外儖及び監査は、総会において選任する。
 (3)役員の職務
‖緝修蓮会を代表し、会務を総括する。
副代表は、代表を補佐し、場合によって代表の職務を代理する。
常務委員は常務委員会を構成し、会務の執行を決定する。
げ餬廚浪馮颪篁饂困魎浜し、資金の収入や支出を執行する。
ゴ萄困浪馮颪篁饂困隆浜状況、資金の入出状況、会の予算案や決算報告を監査する。
 (4)役員の任期
〔魄の任期は1年とする。
¬魄の再任は妨げない。
L魄が辞任する場合は、後任者が決まるまでにその職務を遂行しなければならない。
 (5)役員の解任
役員は、心身障害のために職務遂行に耐えられないと認められたときや、職務の義務違反及びその他の役員としてふさわしくない行為があったと認められたときに、総会の議決により解任することができる。

第3章 運 営

第7条 総 会
 (1)総会の構成
総会は本会員をもって構成する。
 (2)総会の権限
   総会は規約に定める事項のほか、会の運営に関わる重大な事項を議決する。
 (3)総会の開催
…名鐐躄颪亘菁1回開催する(9月〜10月)
⇔彁総会は代表が必要と認めたとき、または本会員の五分の一以上から請求があったときに開催しなければならない。
 (4)総会の招集
〜躄颪和緝修招集する。
∩躄颪両圭犬砲浪餔に対し、会議の目的、日時、場所、議題などを明示して、開催日の10日前までに通知しなければならない。
 (5)総会の議長
   総会の議長はその総会において出席会員のなかから選任する。
 (6)総会の定足数
   総会は会員の過半数の出席(委任状での参加は可)がなければ成立しない。
 (7)総会の議決
総会の議決は出席会員の過半数の同意が必要で、賛否同数のときは議長の裁断による。
 (8)総会の議事録
   総会での議決事項などを記載した議事録を作成しなければならない。

第8条 常務委員会
 (1)常務委員会の構成
常務委員会は代表、副代表、及び常務委員をもって構成する。
 (2)常務委員会の権限
   常務委員会は規約に定める事項のほか、次の事項について議決する。
〜躄餬莎鳥項の執行に関すること。
∩躄颪防婬弔垢戮事項。
その他総会の議決を要しない日常的会務の執行に関する事項。
 (3)常務委員会の開催
…衫秕鑢外儖会は二ヶ月に1回開催する。
⇔彁常務委員会は代表が必要と認めたとき、または委員の二分の一以上から請求があっ たときに開催する。
常務委員会を開催するには、委員に対し、会議の日時、場所、議題などを明示し、開催日の5日前までに通知しなければならない。
 (4)常務委員会の議長
   常務委員会の議長は代表、副代表及び委員のなかから選任する。
 (5)常務委員会の定足数
   常務委員会は委員の過半数の出席(委任参加は可)がなければ開催することができない。
 (6)常務委員会の議決
常務委員会の議決は出席者の過半数の同意が必要で、賛否同数のときは議長の裁断による。
 (7)常務委員会の議事録
  常務委員会での議決事項などを記載した議事録を作成しなければならない。

第9条 各部門の責任者・各コースの担当者
 (1)責任者・担当者の選任と人数
  ヽ読門の責任者・各コースの担当者は、常務委員会において選任する。
  各部門の責任者・各コースの担当者は、それぞれ二名とする。
 (2)責任者・担当者の権限と義務
  ヽ読門の責任者・各コースの担当者は、該当部署の活動計画案を作成し、活動を総括   する。
  各部門の責任者・各コースの担当者は、常務委員会や総会において、該当部署の活動   について報告し、計画を立案しなければならない。

第10条 資 産
 (1)資産の構成
   本会の資産は次に掲げるもので構成する。
  〆盪彩槝慎載の資産 会費 4麌婉癲´こ萋阿鉾爾収入 イ修梁召亮入
 (2)資産の管理
   資産は代表と会計が管理し、定期的に常務委員会や総会に報告し、監査を受ける。

第11条 活動年度
 本会の活動年度は毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる。

第12条 活動計画と収支予算
 本会全般の活動計画と収支予算は毎活動年度ごとに代表が作成し、常務委員会及び総会の 承認を得なければならない。

第13条 活動報告と収支決算
 本会の活動報告と収支決算書類は、毎活動年度ごとに代表が作成し、監査を経て、その年の年度終了後に、常務委員会及び総会の承認を得なければならない。

第14条 規約の改変と補足
この規約は、総会において会員の三分の二以上の同意がなければ改定、変更、補足することができない。

第15条 解散
 本会が解散するときは、総会において会員の三分の二以上の同意がなければ解散することができない。

附記
 この規約は設立総会の承認を得た日から発効する。
(以上)

施行細則

事務局
〒105-0004 東京都港区新橋1-5-5 国際善隣会館五階
中国「残留孤児」国家賠償訴訟原告団事務局 気付
中国帰国者二世・三世の会(日中之橋)事務局
FAX 03-3574-9312
電子メール ohkubo@tmca.ac.jp
HP http://spaces.msn.com/members/8888jcbridge/

会費
入会金  1000円
年会費 \飢餔 2.000
副会員 1.000
6┿寝餔 1口5,000円(何口でも可)

jcbridge * 中国帰国者二世・三世の会規約 * 00:38 * comments(8) * trackbacks(142)

大阪地裁判決関係資料

大阪地裁判決関係資料  (岡山弁護団)

判決要旨(pdf)
大阪原告団弁護団声明 2005年7月6日
岡山原告団弁護団声明 2005年7月6日
全国原告団・弁護団連絡会声明 2005年7月6日
長野原告団・弁護団声明 2005年7月6日
日本弁護士連合会会長談話 2005年7月6日
大阪弁護士会会長声明 2005年7月6日
九州弁護士会連合会理事長声明 2005年7月6日

朝日新聞社説「残留孤児敗訴 もう置き去りにするな」
毎日新聞社説「残留孤児判決 苦境を直視し対策を急げ」
産経新聞社説「残留孤児判決 さらなる充実した支援を」
愛媛新聞社説「政府や国会が救済に乗り出せ」
中国新聞社説「残留孤児敗訴 支援の必要はないのか」
高知新聞社説「【残留孤児訴訟】この現状をどうする」
京都新聞社説「残留孤児訴訟 「司法」救済の道も遠く」
北海道新聞社説「中国残留孤児*司法までつれないとは」
熊本日々新聞「残留孤児の支援策見直せ」
沖縄タイムス社説「残留孤児の請求棄却 国は支援する責任がある」
徳島新聞社説「残留孤児訴訟判決   国は自立支援の充実急げ」
神戸新聞社説「残留孤児訴訟/温かいまなざしに欠ける」
信濃毎日新聞「残留孤児判決 国が支援策を示すき」
南日本新聞社説「「棄民」政策のツケは消えていない」



jcbridge * 大阪判決関連資料 * 02:04 * - * -

中国残留邦人問題 ホームページ(05・5・24 中国帰国者問題同友会)

中国残留邦人問題 ホームページ
 (05・5・24 中国帰国者問題同友会)

☆ 厚生労働省        http://www.mhlw.go.jp/
☆ 中国残留孤児援護基金    http://www.engokikin.or.jp/
☆ 帰国者支援交流センター  http://www.sien-center.or.jp/
☆ 所沢センター 教育課  http://www.kikokusha-center.or.jp/
  (論文・レポート等−いおりやノート)
§ 中国帰国者問題同友会    http://home.s01.itscom.net/i-ioriya/
§ 中国帰国者の会     http://kikokusha.at.infoseek.co.jp/  
§ NPO JCTA      http://www.npo-jcta.or.jp/sub4.htm
§ ユッカの会(横浜)      http://www.max.hi-ho.ne.jp/miyairi/
§ 大阪中国帰国者センター  http://homepage2.nifty.com/ock/index.html
§ 多文化共生センター(東京)  http://www.tabunka.jp/tokyo/
§ 南 誠 (京大・大学院)  http://www.geocities.jp/xuehaim21/

国家賠償訴訟関係
◎ 先行訴訟 (東京地裁)[原告鈴木則子外2名(残留婦人等)]
# 中国帰国者の会   http://kikokusha.at.infoseek.co.jp/

◎ 集団訴訟
# 大阪訴訟弁護団   http://www.geocities.jp/kkosio2000/
# 岡山訴訟弁護団    http://www.geocities.jp/czk_oka/
# 兵庫訴訟弁護団    http://www16.ocn.ne.jp/~kojikobe/zanryukojitop.html
# 京都訴訟原告団    http://www.geocities.jp/genkokusien/
# 京都訴訟弁護団    http://www.geocities.jp/zanryukoji2003/
# 福岡訴訟弁護団    http://www.geocities.jp/zanryuufk2004/top.html
# 孤児の闘いに支えを  http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/zan/diary.cgi
jcbridge * 中国残留邦人問題HP * 01:45 * - * -
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