規 約
(第7号草案)
第一章 総 則
第1条 名 称
本会は「中国帰国者二世・三世の会」と称する。通称・別称は「日中之橋」とする。
第2条 目 的
本会は、中国で生れ育った日中両国人の子弟(いわゆる「中国残留日本人二世、三世」、「中国引揚者子女」、「中国帰国者子女」。以下「二世・三世」と略称する)が、以下の目的を以て結成し、活動する。
〜蟷する出自や生活体験を絆とし、団結して、共に関心をよせる問題について探求し、友情を深め、交流を促進すること
⊆我及び社会環境に対する理解や認識を深め、自らの自信や能力を高め、歴史的な出自や異文化体験などによってもたらされる諸々の困難を克服し、正当権益の確保と社会的地位の向上を目指すこと
F中両国の文化を備え持つ「二世・三世」の独自性、将来性、潜在能力を最大限に発揮して、多文化共生社会の先駆けや日中両国の架け橋、ひいてはアジアや世界にはばたける人材になり、国際社会に貢献すること
第3条 立 場
本会は「二世・三世」自身が自力で創設するもので、前条を目的とし、独立性を保ち、特定の政治思想、宗教信仰、及び特定の団体による支配や干渉を受けない。
第4条 活 動
本会は上述の目的を達成するために、主に次の活動をおこなう。
(1)文化交流活動(懇親、交流、会誌刊行、一世への聞きとりと記録、学習会、情報発信など)
(2)経済開発活動(ビジネスアイディア・ツール・情報の交換、人脈構築、共同事業の開発など)
(3)権益擁護活動(裁判支援、行政への政策提案・要請、日本語ボランティア、一世ケア活動など)
(4)その他目的を達成するために必要な活動(就職・進学・言語学習などにおける互助活動など)
第2章 組 織
第5条 会 員
(1)会員の種類
本会の会員は次の3種類とする
)棆餔 本会の目的に賛同し、入会した「二世・三世」本人。
副会員 本会の目的に賛同し、本会の活動に参加するために入会した関係者。
6┿寝餔 本会の目的に賛同し、本会の活動を援助するために入会した関係者。
(2)入会と脱会
)棆颪硫餔になろうとするものは前項3種の希望会員名を記入した入会届を代表者に提出し、常務委員会の承認を得て入会することができる。
会員が脱会しようとする時はその旨を代表に届け出て脱会することができる。
(3)会費
会員は総会で定めた会費額を会に納めなければならない。
(4)除名
会員は、会費を2年以上納入しなかった場合や、本会の名誉を著しく毀損し、または本会の目的に反する行為をした場合、総会において過半数の同意をもって除名することができる。
第6条 役 員
(1)役員の種類
本会は次の役員(人数)を置く
‖緝宗複洩勝法´副代表(5名) 常務委員(10名程度) こ読門責任者(若干名)
コ導萋哀魁璽甲甘者(若干名) Σ餬廖複果勝法´Т萄此複果勝
(2)役員の選任
‖緝週擇喇代表は、常務委員会において投票によって選挙する。
⊂鑢外儖及び監査は、総会において選任する。
(3)役員の職務
‖緝修蓮会を代表し、会務を総括する。
副代表は、代表を補佐し、場合によって代表の職務を代理する。
常務委員は常務委員会を構成し、会務の執行を決定する。
げ餬廚浪馮颪篁饂困魎浜し、資金の収入や支出を執行する。
ゴ萄困浪馮颪篁饂困隆浜状況、資金の入出状況、会の予算案や決算報告を監査する。
(4)役員の任期
〔魄の任期は1年とする。
¬魄の再任は妨げない。
L魄が辞任する場合は、後任者が決まるまでにその職務を遂行しなければならない。
(5)役員の解任
役員は、心身障害のために職務遂行に耐えられないと認められたときや、職務の義務違反及びその他の役員としてふさわしくない行為があったと認められたときに、総会の議決により解任することができる。
第3章 運 営
第7条 総 会
(1)総会の構成
総会は本会員をもって構成する。
(2)総会の権限
総会は規約に定める事項のほか、会の運営に関わる重大な事項を議決する。
(3)総会の開催
…名鐐躄颪亘菁1回開催する(9月〜10月)
⇔彁総会は代表が必要と認めたとき、または本会員の五分の一以上から請求があったときに開催しなければならない。
(4)総会の招集
〜躄颪和緝修招集する。
∩躄颪両圭犬砲浪餔に対し、会議の目的、日時、場所、議題などを明示して、開催日の10日前までに通知しなければならない。
(5)総会の議長
総会の議長はその総会において出席会員のなかから選任する。
(6)総会の定足数
総会は会員の過半数の出席(委任状での参加は可)がなければ成立しない。
(7)総会の議決
総会の議決は出席会員の過半数の同意が必要で、賛否同数のときは議長の裁断による。
(8)総会の議事録
総会での議決事項などを記載した議事録を作成しなければならない。
第8条 常務委員会
(1)常務委員会の構成
常務委員会は代表、副代表、及び常務委員をもって構成する。
(2)常務委員会の権限
常務委員会は規約に定める事項のほか、次の事項について議決する。
〜躄餬莎鳥項の執行に関すること。
∩躄颪防婬弔垢戮事項。
その他総会の議決を要しない日常的会務の執行に関する事項。
(3)常務委員会の開催
…衫秕鑢外儖会は二ヶ月に1回開催する。
⇔彁常務委員会は代表が必要と認めたとき、または委員の二分の一以上から請求があっ たときに開催する。
常務委員会を開催するには、委員に対し、会議の日時、場所、議題などを明示し、開催日の5日前までに通知しなければならない。
(4)常務委員会の議長
常務委員会の議長は代表、副代表及び委員のなかから選任する。
(5)常務委員会の定足数
常務委員会は委員の過半数の出席(委任参加は可)がなければ開催することができない。
(6)常務委員会の議決
常務委員会の議決は出席者の過半数の同意が必要で、賛否同数のときは議長の裁断による。
(7)常務委員会の議事録
常務委員会での議決事項などを記載した議事録を作成しなければならない。
第9条 各部門の責任者・各コースの担当者
(1)責任者・担当者の選任と人数
ヽ読門の責任者・各コースの担当者は、常務委員会において選任する。
各部門の責任者・各コースの担当者は、それぞれ二名とする。
(2)責任者・担当者の権限と義務
ヽ読門の責任者・各コースの担当者は、該当部署の活動計画案を作成し、活動を総括 する。
各部門の責任者・各コースの担当者は、常務委員会や総会において、該当部署の活動 について報告し、計画を立案しなければならない。
第10条 資 産
(1)資産の構成
本会の資産は次に掲げるもので構成する。
〆盪彩槝慎載の資産 会費 4麌婉癲´こ萋阿鉾爾収入 イ修梁召亮入
(2)資産の管理
資産は代表と会計が管理し、定期的に常務委員会や総会に報告し、監査を受ける。
第11条 活動年度
本会の活動年度は毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる。
第12条 活動計画と収支予算
本会全般の活動計画と収支予算は毎活動年度ごとに代表が作成し、常務委員会及び総会の 承認を得なければならない。
第13条 活動報告と収支決算
本会の活動報告と収支決算書類は、毎活動年度ごとに代表が作成し、監査を経て、その年の年度終了後に、常務委員会及び総会の承認を得なければならない。
第14条 規約の改変と補足
この規約は、総会において会員の三分の二以上の同意がなければ改定、変更、補足することができない。
第15条 解散
本会が解散するときは、総会において会員の三分の二以上の同意がなければ解散することができない。
附記
この規約は設立総会の承認を得た日から発効する。
(以上)
施行細則
事務局
〒105-0004 東京都港区新橋1-5-5 国際善隣会館五階
中国「残留孤児」国家賠償訴訟原告団事務局 気付
中国帰国者二世・三世の会(日中之橋)事務局
FAX 03-3574-9312
電子メール ohkubo@tmca.ac.jp
HP http://spaces.msn.com/members/8888jcbridge/
会費
入会金 1000円
年会費 \飢餔 2.000
副会員 1.000
6┿寝餔 1口5,000円(何口でも可)